最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5117 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同Kの弁
護人奥田三之助の上告趣意第一点は、判例違反をいう点もあるが、判例を具体的に
示さないから、不適法な主張たるを免れないし、また、憲法一四条、三七条違反を
いうが、当裁判所屡次の判例に照しその前提を欠くもので、結局単なる量刑の非難
に帰し、同第二点、第三点は、量刑不当、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出
でないものであり、被告人L、同Mの弁護人橋本重一の上告趣意は、判例違反をい
う点もあるが、所論引用の判例は、すべて、本件に適切でなく、従つて、その前提
を欠くものであり、その余は単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二九年三月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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